動物愛護団体「アニマル・ライツセンター」のメンバー2人の行動に、私は正当性 がないと思うが、それよりも正当性を訴えることが間違っていると思う。 というのは、まず、災害対策基本法では、 「災害が発生し、又は発生するおそれがある場合において、人の生命又は身体を災害 から保護し、その他災害の拡大を防止するため特に必要があると認めるとき」 に市町村長は、立ち退きを勧告又は指示したり、警戒区域を設定し、当該区域への立 入りを制限・禁止する事ができるわけである。行政は人の生命や身体を災害から保護 することを重要とする。  動物愛護団体の二人はペットの様子を見るために、また、避難住民からの委託を受 けてペットを保護しに立入禁止区域に入った。立入禁止区域にはいることに対して、 命を失う可能性が高いことや、法律違反をする覚悟をして行動する分にはあまり好ま しくはないだろうが仕方がないと思う。そして、その人たちの信念としては、正しい のかもしれないが、生命の危険についての考えが伴わずして、ペットを保護するため に立入禁止区域に立ち入ったことを行政に対して正当化させようとするのは違う気が する。そのことから、正当性を訴えるのは間違っていると私は思う。  行政側にしてみれば、危険な行為は極力避けなければならない立場にあり、ゲート のなかに危険に対しての判断がとれないとおもわれる人間を入れられないのは、立場 としては仕方のないことだと思う。  また、動物愛護団体にペットの保護を委託した住民に対して思うことは、この期に 及んでペットを助けたいと思うのは虫のいい話だということである。最初に避難勧告 を受けて避難するときに、ペットを逃がすことをせずに、又は保護しないで自分たち は避難している。災害に遭うことを予測して避難をするのだから、もうその時点でペ ットに見切りをつけていると考えてもいいように思う。荷物に関しても同じことがい えるだろう。それを今になって、自分が助けに行くことを考えるのではなく、結果と しては別の人に生命の危険を負わせて危険区域に行かせたことになるのだから、それ もどうかと思った。 >彼らは,どの法律のどこに違反していますか? > 少し勘違いをしていました。避難指示と警戒区域指定を同等のものと考えていました 。動物愛護団体の二人は避難指示地区には立ち入りましたが、警戒区域には立ち入っ ていません。もし、立ち入ったところが警戒区域であり、立ち入りを制限又は禁止さ れ、退去を命じられたことに従わなければ違反になります。避難指示地区付近で、立 入を制限しているのは、災害対策法76条によるものと思われるので、徒歩で立ち入 った二人は 法律には違反していません。なので、避難指示地区に立ち入ったことへの正当性とい うならば、それは認められると思い直しました。