活動火山対策特別措置法

(火山現象に関する情報の伝達等)
第21条

  国は、火山現象に関する観測及び研究の成
果に基づき、火山現象による災害から国民の
生命及び身体を保護するため必要があると認
めるときは、火山現象に関する情報を関係都
道府県知事に通報しなけれはならない。

 2  都道府県知事は、前項の通報を受けたとき
は、地域防災計画の定めるところにより、予
想される災害の事態及びこれに対してとるべ
き措置について、関係のある指定地方行政機
関(災害対策基本法第2条第4号に規定する
指定地方行政機関をいう。)の長、指定地方
公共機関(同条第6号に規定する指定地方公
共機関をいう。)、市町村長その他の関係者
に対し、必要な通報又は要請をするものとす
る。

 3  市町村長は、前項の通報を受けたときは、
地域防災計画の定めるところにより、当該通
報に係る事項を関係機関及び住民その他関係
のある公私の団体に伝達しなければならな
い。この場合において、必要があると認める
ときは、市町村長は、住民その他関係のある
公私の団体に対し、予想される災害の事態及
びこれに対してとるべき措置について必要な
通報又は警告をすることができる。