災害対策基本法

(市町村長の警戒区域設定権等)
第63条  

 災害が発生し、又はまさに発生しようとし
ている場合において、人の生命又は身体に対
する危険を防止するため特に必要があると認
めるときは、市町村長は、警戒区域を設定
し、災害応急対策に従事する者以外の者に対
して当該区域への立入りを制限し、若しくは
禁止し、又は当該区域からの退去を命ずる
とができる。
 
 2   前項の場合において、市町村長若しくはそ
の委任を受けて同項に規定する市町村長の職
権を行なう市町村の吏員が現場にいないと
き、又はこれらの者から要求があつたとき
は、警察官又は海上保安官は、同項に規定す
る市町村長の職権を行なうことができる。こ
の場合において、同項に規定する市町村長の
職権を行なつたときは、警察官又は海上保安
官は、直ちに、その旨を市町村長に通知しな
ければならない。
 
 3   第1項の規定は、市町村長その他同項に規
定する市町村長の職権を行うことができる者
がその場にいない場合に限り、自衛隊法(昭
和29年法律第165号)第83条第2項の規定に
より派遣を命ぜられた同法第8条に規定する
部隊等の自衛官(以下「災害派遣を命ぜられ
た部隊等の自衛官」という。)の職務の執行
について準用する。この場合において、第1
項に規定する措置をとつたときは、当該災害
派遣を命ぜられた部隊等の自衛官は、起ち
に、その旨を市町村長に通知しなければなら
ない。


第10章 罰  則

第116条

 次の各号のいずれかに該当する者は、10万
円以下の罰金又は拘留に処する。

2. 第63条第1項の規定による市町村長(第
73条第1項の規定により市町村長の事務
を代行する都道府県知事を含む。)の、
第63条第2項の規定による警察官若しく
は海上保安官の又は同条第3項において
準用する同条第1項の規定による災害派
遣を命ぜられた部隊等の自衛官の禁止若
しくは制限又は退去命令に従わなかつた