災害対策基本法

(目的)
第1条

 この法律は、国土並びに国民の生命、身体
及び財産を災害から保護するため、防災に関
し、国、地方公共団体及びその他の公共機関
を通じて必要な体制を確立し、責任の所在を
明確にするとともに、防災計画の作成、災害
予防、災害応急対策、災害復旧及び防災に関
する財政金融措置その他必要な災害対策の基
本を定めることにより、総合的かつ計画的な
防災行政の整備及び推進を図り、もつて社会
の秩序の維持と公共の福祉の確保に資するこ
とを目的とする。
 
(定義)
第2条

 この法律において、次の各号に掲げる用語
の意義は、それぞれ当該各号に定めるところ
による。

1. 災害
暴風、豪雨、豪雪、洪水、高潮、地震、
津波、噴火その他の異常な自然現象又は
大規模な火事若しくは爆発その他その及
ぼす被害の程度においてこれらに類する
政令で定める原因により生ずる被害をい
う。

2. 防災
災害を未然に防止し、災害が発生した場
合における被害の拡大を防ぎ、及び災害
の復旧を図ることをいう。

3. 指定行政機関
国家行政組織法(昭和23年法律第120
号)第3条第2項に規定する国の行政機
関及び同法第8条から第8条の3までに
規定する機関で、内閣総理大臣が指定す
るものをいう。

4. 指定地方行政機関
指定行政機関の地方支分部局(国家行政
組織法第9条の地方支分部局をいう。)
その他の国の地方行政機関で、内閣総理
大臣が指定するものをいう。

5. 指定公共機関
日本銀行、日本赤十字社、日本放送協会
その他の公共的機関及び電気、ガス、輸
送、通信その他の公益的事業を営む法人
で、内閣総理大臣が指定するものをい
う。

6. 指定地方公共機関
港湾法(昭和25年法律第218号)第4条
第1項の港湾局、土地改良法(昭和24年
法律第195号)第5条第1項の土地改良
区その他の公共的施設の管理者及び都道
府県の地域において電気、ガス、輸送、
通信その他の公益的事業を営む法人で、
当該都道府県の知事が指定するものをい
う。

7. 防災計画
防災基本計画及び防災業務計画並びに地
域防災計画をいう。

8. 防災基本計画
中央防災会議が作成する防災に関する基
本的な計画をいう。

9. 防災業務計画
指定行政機関の長(当該指定行政機関が
国家行政組織法第3条第2項の委員会で
ある場合にあつては、当該指定行政機
関。第28条の3第6項及び第28条の6第
2項を除き、以下同じ。)又は指定公共
機関(指定行政機関の長又は指定公共機
関から委任された事務又は業務について
は、当該委任を受けた指定地方行政機関
の長又は指定地方公共機関)が防災基本
計画に基づきその所掌事務又は業務につ
いて作成する防災に関する計画をいう。

10. 地域防災計画
一定地域に係る防災に関する計画で、次
に掲げるものをいう。
イ  都道府県地域防災計画
都道府県の地域につき、当該都道
府県の都道府県防災会議が作成す
るもの
ロ  市町村地域防災計画市町村の地域
につき、当該市町村の市町村防災
会議又は市町村長が作成するもの
ハ  指定地域都道府県防災計画
2以上の都道府県の区域の全部又
は一部にわたる地域につき、都道
府県防災会議の協議会が作成する
もの
ニ  指定地域市町村防災計画
2以上の市町村の区域の全部又は
一部にわたる地域につき、市町村
防災会議の協議会が作成するもの